旦那さんの健康保険に加入していて扶養内の金額でパートとして働いている主婦の方は多いと思います。
正社員じゃないともらえないと思っている方も多いと思いますが、実はパートでも一定の条件を満たしていれば育児休業給付金をもらう事ができるんです。
扶養内パートの方でも育児休業給付金がもらえる事を、会社の上司の方や総務部門の方でも知らない人が多いようです。
私が勤めている会社は、育児休業給付金の事を教えてくれなかったので、自分で説明しました。
現在、働きながら妊娠している方、将来、育児休業を考えている方はこの制度を活用して、もらえるお金はもらっちゃいましょう!
育児休業とは
育児休業とは育児・介護休業法に基づき、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます
また、育児休業は「子どもを育てるために、会社を休んでもよい制度」なので、退職した方や退職予定の方は対象外です。
あくまで休暇後に復帰することが前提となりますので、注意してください。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育児で休業する方に対して支援するための給付金です。
育児休暇中は会社から給料が支給されないので、代わりに雇用保険から支給されます。
原則として満1歳未満の子供を育てるために育児休業制度を利用する人が対象です
育児休業給付金をもらえる対象や条件とは?
育児休業給付金をもらえる対象は、育児休業を開始した日より前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日より前の2年間で、被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、対象要件が緩和され、対象要件を満たす場合があります。
(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
育児休業給付金をもらえる期間は?延長もできる?
基本的に子供が1歳になるまでがもらえる期間ですが1歳6カ月まで延長可能です。
育児休業を1歳6か月まで取得できる場合
以下のいずれかの事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができます。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
※平成29年10月1日より最長さらに半年延長でき最大2年まで育児休業が可能になります
扶養内パート主婦の方がもらえる金額は?
以前の給付額は、育休取得前の給料の50%が給付されていましが、2014年4月よりはその割合が67%へ引き上げられました。
- 育児休業開始から180日目まで:休業前の給料の67%
- 育児休業開始から181日目以降:休業前の給料の50%
年間129万(月額約108,000円)扶養内パート主婦の場合
■給付額
180目日まで 108,000円 X 67% = 72,360円 (月額)
180日目から 108,000円 X 67% = 54,000円 (月額)
■1歳になるまでもらえる金額
最初4ケ月 → 72,360円 X 4ケ月 = 289,440円
6ケ月~ → 54,000円 X 6ケ月 = 324,000円
合計 約61万円
■半年延長して1歳半までにもらえる金額
最初4ケ月 → 72,360円 X 4ケ月 = 289,440円
6ケ月~ → 54,000円 X 6ケ月 = 324,000円
延長6ケ月 → 54,000円 X 6ケ月 = 324,000円
合計 約93万円
まとめ
会社側(特に中小企業)は育児休業給付金が、扶養内パートの方も対象となる事を意外と知らないようです。
この育児休業給付金を知っているか知らないかで、本来もらえるはずのお金がもらえなくなるのは、家計的に大ダメージです!
最近は子育て支援に協力的な企業が増えていますので、パートでも復帰したい気持ちを伝えれば育児休暇の了承を得られる事が多いようです。
まずは、会社に総務部門相談される事をおすすめします。